府中支部の紹介

支部長メッセージ

 

東京都行政書士会府中支部支部長 竹内 正也

 みなさま、こんにちは。

 4月に開催された支部総会において、前支部長の藤後支部長の勇退をうけ、新しく支部長に選任いただきました竹内正也と申します。これから任期の2年間、支部会員のみなさま、支部の発展、行政書士会の発展、ひいては国民、都民のために力を尽くしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

 このたび、「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第217回国会(常会)に提出され、可決成立いたしました。「一部」とはいえ、行政書士法にとっては、大改正といえます。そのポイントについて以下に紹介させていただきます。

 今回の改正では
(1)「行政書士の使命」
(2)「職責」
(3)「特定行政書士の業務範囲の拡大」
(4)「業務の制限規定の趣旨の明確化」
(5)「両罰規定の整備」
の5点について改正がなされましたが、(2)の「職責」についての改正では「デジタル社会への対応」が条文の中に明記されることとなりました。行政書士会としての対応はもとより、今後、私たち個々の行政書士においても、ICTやデジタル技術へのより一層の対応が求められることとなります。

 (3)「特定行政書士の業務範囲の拡大」については、これまでは、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」に限定されていたところ、改正行政書士法では、「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」と大きく拡大されました。

 これによって、行政書士が作成した書類のみならず、申請者本人が作成した書類についても、特定行政書士が不服申し立ての手続きについて代理できることとなり、いよいよ特定行政書士の活躍の場が大きくひろがることとなりました。

 そして、もう1点、大きな改正のポイントとして、(4)「業務の制限規定の趣旨の明確化」が挙げられます。

 19条の業務の制限中、「行政書士又は行政書士法人でない者は」の後に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず 報酬を得て」の文言が加わることになりました。これまで、行政書士でない者が、会費等の名目と称して報酬を得て、書類作成等の行政書士業務を行う等、実質的な違法行為が数多く行われてきました。今回の改正によって、この抜け穴がふさがれ、「いかなる名目」をもってしても「報酬を得て」行政書士業務を行うことが禁止されました。また、併せて(5)「両罰規定の整備」によって、行政書士法違反を行った者だけでなく、雇い入れている法人等に対しても罰則を設けることとなりました。

 これによって、コロナ時にあったような、行政書士でない者がコンサルタント料と称して法外な料金を請求し、給付金の手続きを行うなどの行為を未然に防ぐことが可能となりました。

 このように今回の改正では、行政書士としての業務の拡大や保護を中心に改正がなされていますが、その実は、私たち行政書士のためのみならず、申請者による不服申し立ての実効性の確保や、行政書士でない者による違法な行為から広く国民の権利利益を守ることに主眼が置かれており、そのことが、今回の法改正の実現につながったということを忘れずに心に留め置く必要があるでしょう。

 支部におきましても、会員のみなさまとともにこれからの新時代への取り組みをより一層強めていきたい、との決意をもって支部長就任のご挨拶に代えさせていただきます。

 今後とも支部活動に対しまして会員のみなさまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

支部組織をご参照ください。